2017/04/26
4月25日(火)
ナカタケ展示場発電量 256.5kw/h
【平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出】
平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。
旧制度で認定を受けた場合、電力会社との接続契約が締結されていれば、新制度での認定を受けたものと
みなされます。
しかし、その設備についての事業計画が不完全な状態となっているため、新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。
※既に売電を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方も提出が必要です。